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これまでに合計2回ランキング入りしています。 学校事故は2026年3月17日05時に初めてランクインしました。 最高順位は2位となっています。 連続2回のランクインを記録しています。
学校事故(がっこうじこ)とは、文部科学省の定義では原則として、登下校中を含めた独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令第5条第2項に定める、医療費、障害見舞金又は死亡見舞金の支給である「災害共済給付」の対象となる「学校の管理下」で発生した事故を言う。プール、体育、部活動、校外学習中の事故、給食でのアレルギーや喉詰まり、学校施設設備などによる死傷、登下校時の学校活動全般での事故及び落雷・津波・雪崩など自然災害による被害などを示す。
なお、ここでの「学校」とは,学校教育法第1条に定める学校のうち、小学校・中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校を示す。法令的には、独立行政法人日本スポーツ振興センター法においては「学校の管理下における児童生徒等の災害」と表し、災害とは負傷、疾病、障害又は死亡を指している。2016年文部科学省は「学校事故対応に関する指針」を出し、重大な事故が起きたとき、学校が基本調査を行うよう求めている。しかしその実施が不十分との遺族の指摘がある。2023年12月、事故が起きた際の調査や国への報告が行われないケースが課題などとして学校の事故対応に関する指針の改訂案パブリックコメントが実施された。2024年2月、文部科学省は教育委員会に対し、事故の発生後に学校がまとめる「基本調査」を、今後は文科省に報告を必須とすることなどを求める改正案を明らかにした。2024年3月には学校事故対応に関する指針が改訂された。読売新聞の調査では過去7年間の死亡事故の7割が文科省に未報告となっている。なお、学校には学校保健安全法により、他の法令に基づくもののほか、毎学期一回以上、児童生徒等が通常使用する施設及び設備の異常の有無について系統的に安全点検を行う義務がある。
消費者安全調査委員会は、2023年に学校の施設又は設備による事故等について、消費者安全法第23条第1項の規定に基づく事故等原因調査報告書を文科省に提出した。学校における施設又は設備による事故等の防止を図る上では、安全点検の手法の改善及び担い手の支援を行う必要があると指摘しており「実効性のある安全点検が実施されていない」と指摘。翌年度には文科省あてフォローアップ確認資料を意見した。
他方、こども家庭庁では、子どもが死亡した後に、多職種の機関、専門家 (医療、警察。行政、福祉関係者など) が子どもの死に至る直接的、間接的な情報を収集し、予防可能な要因について検証し、効果的な予防対策を提言するチャイルド・デス・レビュー(予防のための子どもの死亡検証)の全国展開向けた検討会を2025年4月に開催し、2026年中にあり方をとりまとめる予定としている。
出典: Wikipedia - 学校事故