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操縦者による自殺(そうじゅうしゃによるじさつ)とは、操縦免許を持っているかどうかに関わらず、航空機の操縦者が、自殺を目的に、故意に航空機を墜落させたり、自爆させたりすることである。同乗している乗客や、地上の人々が巻き添えになることもあり、この場合、拡大自殺あるいは殺人自殺と表現される。
航空機の歴史の中で、航空事故は数多く起こっているが、操縦者による自殺が疑われていたり、実際に自殺が目的であったと断定されているものがいくつかある。その中には、事故調査を妨害するため、操縦者が故意にボイスレコーダーやトランスポンダといった装置の電源を切る事例もみられ、そのような場合には、事故調査官が操縦者の自殺と断定したり、自殺の背景や動機を解明することは困難となることもある。
通常、航空事故調査機関は、操縦者の自殺を立証する「説得力のある証拠」がない限り、航空事故を自殺と断定することはない。「説得力のある証拠」とは、例えば、精神障害などメンタルヘルスに問題があり、自殺願望、自殺念慮や過去に自殺未遂を起こしていたことの記録がある場合や、借金、家族関係の悪化など、私生活で問題のある言動が認められる場合、遺書の存在などが含まれる。2002年から2013年までの操縦者による自殺の調査を行ったところ、自殺した可能性のある事例が5つ、明確な自殺であると認定された事例が8つ報告された。事故調査官は、テロリズムの専門家と協力して、操縦者が過激派グループなどのテロリストと接触するなど関係があったかどうかも調査する。
操縦者による自殺のほとんどが軽飛行機で実行される。軽飛行機は1人でも操縦でき、小回りがきいて操縦しやすいためである。操縦者のみが搭乗して操縦する場合、他の乗客を巻き添えにすることはないが、墜落時に地上の住民が被害に遭う可能性がある。他の搭乗者を巻き込まず、操縦者のみが飛行機から飛び降りるなどして自殺を図った事例もあり、2026年7月には、飛行訓練中に教官が突然ドアを開けて飛び降り、1人になった教習生が滑走路に着陸するという事件があった。
自殺が疑われる事例の半数で、操縦者は飛行時には禁止されているドラッグや、アルコール、抗うつ薬などの薬を使用していた。中には精神病歴を有していたが、規制当局にはその病歴を隠していた事例もある。